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食品衛生法改正とは?ポジティブリスト(PL)制度対応コーティングの選定ポイントまでご紹介

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2025年の完全施行を控えた食品衛生法第370号の改正により、ポジティブリスト制度(以下 PL 制度)が導入されます。この改正に伴い、PL制度に対応したコーティングについてのご質問が増えております。
この記事では、食品衛生法の改定内容と、それがコーティングに与える影響について説明します。

1. 食品衛生法とは?コーティングへの影響は?

食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防ぐための重要な法律です。この法律は2018年6月13日に改正され、食品用器具や容器包装に関して、安全性を評価した物質のみを使用可能とするPL制度が導入されました。この改正により、ゴム(熱硬化性エラストマー)を除く合成樹脂がPL制度の対象となります。

食品工業で使用されるコーティングの多くには合成樹脂が含まれており、食品に接触する用途で使用される場合はPL制度が適用されます。現在は経過措置期間(2020年6月1日~2025年5月末)ですが、2025年6月1日から完全施行されると、従来のコーティングがPL制度に不適合となる可能性があります。

食品衛生法の改定内容の詳細は、厚生労働省の公式ホームページをご覧ください。

2. ポジティブリスト(PL)制度とは?

ポシティブリストとネガティブリスト

PL制度は、食品用器具・容器包装に使用される合成樹脂について、安全性が評価された物質のみを使用できる制度です。改正前は、使用を制限する物質以外は使用可能というネガティブリスト方式でしたが、改正後は使用を認める物質が明確に定められ、それ以外の物質は使用禁止となります。

この制度により、2025年6月1日以降、ポジティブリストに収載されていない物質は使用できなくなります。

3. 情報の伝達義務について

食品に接触する器具や容器包装を販売・製造・輸入する場合、ポジティブリスト適合であることを確認できる情報の提供が義務付けられます。情報の伝達方法には特に規定はありませんが、記録や保存が可能な方法で事後確認ができることが求められます。

原材料を販売・製造・輸入する場合にも、ポジティブリスト適合の確認を求められた際には情報提供に努める必要があります。こちらは努力義務となります。

4. PL制度対応のコーティングについて

2025年6月1日の完全施行後、ポジティブリストに未収載の合成樹脂を含むコーティングは、食品に接触する器具や容器包装に使用できなくなります。食品工場等で幅広く使用されている、非粘着性、撥水性、撥油性、すべり性など機能を付与するコーティングについても、使用用途によっては対象となる場合がありますが、ポジティブリストに適合する物質を使用したものであれば利用することができます。

吉田SKTでは、PL制度に対応した機能性コーティングを提供しており、新しいコーティングの開発も積極的に進めております。PL制度対応のコーティングをお探しの際は、ぜひ担当営業または弊社お問い合わせページよりご相談ください。