用語集
関係法規・規制に関する用語
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か行
  • 化学物質審査規制法(化審法)(Chemical Substance Examination Regulation Act /Chemical Substitution Act)
    化学物質が環境汚染を通じて、ヒトの健康や生物へ被害を及ぼすことを防止するために、化学物質の製造や輸入、使用等について規制することを目的に制定された法律。すべての化学物質について、1t以上の製造・輸入を行った事業者は、毎年度その数量等を届け出る義務があります。
  • 化学物質排出把握管理促進法(化管法)
    (Act on Promotion of Management of Chemical Substance Emissions Management /Piping Law)

    化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に、「化学物質の排出等の届出の義務付け(PRTR制度)」と「化学物質等安全データシート提供の義務付け(SDS制度)」等を規定しています。
  • グリーン調達(green procurement)
    平成13年4月の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の施行により、官公庁でのグリーン調達が実施されるようになりました。製品を製造するために必要な原材料や部品、設備などを調達する時、環境負荷の少ないものを優先的に選択しリストアップして調達していくシステムで、民間企業でもISO14001取得している企業から優先して取り組んでいる企業は多くなっています。
アルファベット
  • EINECS(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
    1971年1月1日~1981年9月18日に欧州共同体域内に上市された約10万種の化学物質のリストで、ここに収載された物質は「既存化学物質」とされましたがEU向けに輸出する化学製品に含まれる化学物質(調剤も含む)が年間1トン以上の場合は、欧州既存商業化学物質リスト(EINECS)に登録されているか否かに関わらず、REACH規則に基づき、EU域内の輸入者もしくは「唯一の代理人(Only Representative)(EU域内の自然人または法人)」が欧州化学品庁(ECHA)に登録する必要があります。
  • PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register)
    第一種指定化学物質を環境中へ排出したり、廃棄物として移動した際には、年度ごとにその量を把握し、都道府県を経由して国に届け出ることが義務づけられています。
  • REACH規則(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
    EUの化学物質関連規則を統合した規則で、2007年6月1日に発効した化学物質の総合的な登録、評価、認可、制限の制度でEUに輸出する企業のサプライチェーンに関連するすべての企業で対応が必要です。
  • RoHS指令(Restriction on Hazardous Substances)
    有害物質規制、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令で、WEEE指令による廃電気・電子機器のリサイクルを容易にするため、また、最終的に埋立てや焼却処分されるときに、ヒトと環境に影響を与えないように電気・電子機器に有害物質を非含有とさせることを目的として制定されています。
  • SDS制度(Safety Data Sheet)
    第一種及び第二種指定化学物質やそれを含む製品を事業者間で取引する際に、事業者は、相手方に対してその成分や性質、取扱い方法などに関する情報(SDS)を提供することが義務づけられています。
  • TSCA(Toxic Substances Control Act)
    有害物質の製造および海外からの持込を規制する法律で、新規化学物質の届出制度、既存化学物質の評価制度により製造、輸入の届出と報告を義務付け、ヒトの健康と環境への影響を使用前に明確にすることを目的としています。(米国)
  • WEEE指令(Waste Electrical and Electronic Equipment)
    電気・電子機器廃棄物による資源消費と環境汚染の低減を目的とし、電気・電子機器廃棄物を一般の廃棄物と分別して回収システムを確立しなければなりません。機器メーカーは自社製品を適切に処理し、新製品では設計・製造を含め廃棄に配慮することが求められます。




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